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2007年3月30日 (金)

群馬ニュービジネス協議会運営規約

群馬ニュービジネス協議会運営規約 20070323

(目的)
第1条 群馬ニュービジネス協議会は、参加企業が持つ独自の経営、技術に関する
ノウハウや情報等を相互に交流して、経営意識の向上・相互啓発を行う。
先人の知恵を学ぶ。活動は広い視野からの事業展開の可能性を追求し、
以って地域の活性化に資することを目的とする。
また関東ニュービジネス協議会に参加しその情報を生かす。

(名称)
第2条 群馬ニュービジネス協議会(GNBC)と称する。
関東ニュービジネス協議会(NBC)の群馬ブロックを兼ねる。

(事務局)
第3条 GNBCの事務局はアサヒ商会内に置く。連絡はEmailにて行う。

(参加者)
第4条 GNBCの参加者は、原則として群馬県内の企業者・個人とするが、選定テーマによっては
業種・業態・地域分布をふまえ隣接地域の企業を役員会の承認を経て参加させる。

(事業)
第5条 GNBCは第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)経営・技術の交換
(2)新技術・新製品・新市場の開発のための共同研究
(3)起業・IPO、資金調達、IT、環境、M&Aなどの研究
(4)会員相互の交流の推進
(5)その他、本事業の目的達成に必要な事項

(役員)
第6条 GNBCに次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長5名以内、理事若干名及び監事2名
(2)相談役は役員会に諮り推薦する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、但し再任は妨げない。

(運営)
第8条 事業の実施については十分な成果を得るために、参加者の自主的な活動により
計画的・効果的な運営を図る。
(1)総会・役員会の開催は会長が招集し議長となり議事進行を図る。
(2)総会の決議は出席会員の過半数を以って決める。
(3)事業の運営について、適切な指導助言を得るために経営実務に精通しており
且つ参加者が必要とする情報・技術等に関して十分な知識と経験を有するものを随時
助言者として選定委嘱することができる。
またNBC、JNBと連携参加を図る。
(4)本事業に分科会設置の必要が生じた時は、役員会等の承認を経て設置するものとする。
(5)その他、本事業の運営に必要な事項

(機密保持)
第9条 参加者は、本事業で知り得た秘密情報は他に漏らしてはならない。

(会費及び負担金)
第10条 本事業の会費は年3,000円とし事務局に払込む。また、負担金については
会議等、その都度決める。

(事業及び会計年度)
第11条 本事業及び会計年度は1月1日に始まり12月31日を以って終了する。

(補則)
第12条 この規定に定めるものほか、本事業の運営に必要な事項は会長が役員会の
同意を得て別に定める。

会長   広瀬洋一 hirose@bungu.co.jp 携帯090-2527-1039
事務局 横山幸男 yokoyama.yukio@bungu.co.jp 携帯080-5471-5210
アサヒ商会内 GNBC 〒370-0006 高崎市問屋町2-8-2
TEL027-363-1111  FAX027-360-3333

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